今回は「タクシーの長距離乗車、拒否できる距離は約款次第」を書こうと思います。
とりま、ネットをパトロールしているとタクシーに乗るとき、「遠すぎる目的地だと断られるのは正常な行為と言った記事を目にします、ネットや業界の噂では「50km以上なら乗車拒否できる」といった話もありますが、これは法律で決まっているわけではありません。
今回は、長距離乗車に関する約款と実務上の扱いを考えたいと思います。
【約款に距離上限が明記されている場合】
タクシー会社の運送約款に「営業区域外○km以上は運送の引受けを拒否できる」と規定されている場合は法律上も問題なく運用できます。
この場合、乗務員は約款に基づき、「遠すぎる目的地は乗車を受けない」ことが正式に可能です。
例えば「営業区域から50km以上は拒否可能」と明記している会社もあります。
【約款に距離上限の記載がない場合】
約款に長距離運送の上限や拒否条件が書かれていなければ、原則として乗車拒否はできません。
法律上も「遠すぎるから拒否してよい」といった自動的な権利は存在しません。
約款でなく社内マニュアルで「○km以上は会社に確認する」とあっても、法的根拠にはならず、乗客に拒否を伝える場合はトラブルの元になります。
【実務上の対応】
約款に明記がなければ、長距離運送は会社の指示・上司判断で対応することになります。これは安全や労働時間、帰庫時間の観点から長距離を控えたい場合は、会社に相談して内部ルールで調整するのが基本です。
【纏めると】
距離上限や長距離乗車の拒否権は、約款に書かれていない限り法律上の自動的権利ではない
- 社内マニュアルだけでは法的根拠にならなく約款に書く必要が有る
- 拒否権を正式に設定するには、約款に明記して国交省の認可を受ける必要がある
- 実務では距離が長い場合、会社の指示や判断で対応するのが一般的
って事になります。
で、横浜から100キロは静岡県の富士市当たりですが・・・・約款に50キロ以上は乗車拒否できると記載されていても喜んで(笑)👌🙂
