今回は「懲役も禁錮もまとめて『拘禁刑』に!?・・・115年ぶり改正のリアル」を書こうと思います。
とりま、今回もタクシーの事とは全く関係が無いのでBBでも(苦笑)
「懲役も禁錮もまとめちゃう?」・・・・いつもの様にパトロールををしていると思わず二度見したくなるニュースがありました。
2025年6月1日、日本の刑法が115年ぶりに大幅改正され、従来の懲役刑と禁錮刑が統合されて 「拘禁刑」 という形に生まれ変わったのです。
これまで懲役刑は刑務作業=労働が必須、一方で禁錮刑は自由を奪うだけ、と明確に分かれていました。しかし新しい拘禁刑では、受刑者の特性や状況に応じて柔軟に運用できるようになっています。
つまり、同じ罪でも裁判長の判断次第で刑の内容や執行方法が変わる可能性があり、従来の「画一的な刑罰」というイメージとは少し違う世界になってきたわけです。
【拘禁刑って何?】
簡単に言うと、拘禁刑は 懲役と禁錮をまとめた自由刑 です。
- 懲役刑:刑務作業=労働を伴う刑
- 禁錮刑:労働義務なし、自由を奪うだけの刑
って事です。
新しい拘禁刑では、受刑者の年齢や体力、障害の有無、犯罪の背景などを考慮して、柔軟に運用されます。
例えば、体力的に作業が困難な高齢者や身体障害者に対しても、無理に労働を課さず適切に処遇できるわけです。
【裁判長の裁量ってどう関わるの?】
ここが少し面白くて、かつ微妙な部分でもあ
ります。要は、裁判長は罪の重さや被害者への影響、被告人の反省の度合いや社会復帰の可能性を考慮して刑を決めます。
- 「裁量」と言っても無制限ではなく、法律・判例・量刑慣例の枠内で判断する仕組みです。
つまり、同じ罪でも裁判長次第で刑の種類や執行方法が変わることがあります。だから「公平で厳格」と言われる裁判でも、微妙に裁判長の色が出てしまう・・・・というわけです。
【執行猶予との関係】
- 執行猶予を付ければ、刑務所に入らなくても有罪判決(前科)は残ります。
- 禁錮でも懲役でも前科はつくため、刑務所に入るかどうかと刑の種類は別問題です。
- 軽微な犯罪の場合、従来は禁錮刑+執行猶予が多く、懲役+執行猶予は例外的でした。
【纏めると】
- 115年ぶりの改正で懲役刑・禁錮刑が統合され、拘禁刑が誕生
- 受刑者の特性に応じた柔軟な処遇が可能になった
- 裁判長の裁量も法律・判例・量刑慣例の範囲内で活かされる
- 執行猶予があれば刑務所に入らなくても、有罪は前科として残る
皮肉を込めて一言いうと、法律は公平をうたいつつも、最終的には裁判長という一人間の感覚に左右される・・・・拘禁刑はそんな制度の象徴です。(苦笑)(*´ω`)