今回は「赤信号で携帯を触るのは違反?」を書こうと思います。
とりま、運転中のスマホ操作、所謂「ながらスマホ」が道路交通法で禁止されていることは、とっくの昔からご存じだと思います。
その根拠となるのが道路交通法第71条第5号の5で、。ここには、運転中の携帯電話の使用を禁止する内容が明記されています。
【2019年12月以前は「ながらスマホ」に罰則がなかった】
 この条文ができる前、つまり2019年12月1日以前には「運転中の携帯使用」に関する明確な罰則がありませんでした。
そのため当時は「ながらスマホ」をしていても、注意を受ける程度で済んでいました。
 自分も昔、高速道路でスマホを触っていて警察に止められたことがありますが、それは2019年の改正以降のことだったので当然切符を切られました。(苦笑)😱
思い返せば、それ以前は何度かやっていても捕まった記憶はありません(笑)。
【罰則強化で違反点数・反則金が大幅アップ】
 2019年12月の改正で「携帯電話使用等違反」の罰則は大幅に強化されました。
運転中にスマートフォンを手に持って操作したり、注視したりすると・・・・
- 違反点数:1点 → 3点
- 反則金(普通車):6,000円 → 18,000円
 ※二輪車や原付は少し異なります
信号無視や一時停止違反よりも重い扱いになったため、「ながらスマホ」はかなり厳しく取り締まられています。
【ハンズフリー通話は原則OK、画面注視はNG】
 ハンズフリー装置を使った通話は法律上問題ありません。ただし、スマホ画面を注視する行為は「注視行為」として違反になります。
なのでハンズフリーでの通話はOKでも、画面を見ながら操作するのはNGです。
【赤信号で停車中の通話は?】
 第71条第5号の5には「当該自動車等が停止しているときを除き」と書かれています。
そのため、赤信号や渋滞で完全に停止しているときは、手持ち通話や操作に関して罰則の対象にはならない場合があります。
ただし、停車中でも信号の変化や前の車の動きなど、周囲の状況に注意することは必要です。
- ハンズフリー通話→法律上ほぼOK
- 手持ち通話→罰則にはならない場合もあるが、警察官が注意する可能性あり
- 手持ちで画面操作→違反点数・反則金の対象
つまり、手持ち通話は法律的にはグレー、ハンズフリーなら安全 という理解が正しい様です。
【警察庁も安全な操作を推奨】
 警察庁では、運転前にスマートフォンの電源を切るか、ドライブモードに設定することを呼びかけています。
どうしても操作が必要な場合は、安全な場所に停車してから操作するのが推奨です。
現実的には運転中に電源を切るのは難しいので(笑)、ドライブモード設定が一番無難な方法と言えます。
【纏めると法律上は原則セーフ、でも注意は必要】
赤信号や渋滞で完全に停止している場合、道路交通法第71条第5号の5では違反になりません。
- ただし、安全運転義務違反や周囲への影響で警察に注意されることもあります。
- ハンズフリー通話はOK、画面注視はNG。
- 最も安全なのは、停車中に操作するか、ドライブモードを活用することです。
 結論としては・・・
「法的には原則セーフ、警察管がいるかいないかを含めて(苦笑)て周囲への注意は欠かさない事」
ということですネ(笑)。👍
 
  
  
  
  