隔勤の連勤と日勤の連勤の違い、知ってますか?

タクシーの話題

今回は「隔勤の連勤と日勤の連勤の違い、知ってますか?」を書こうと思います。

とりま、タクシー業界でよく聞く言葉に「連勤」というものがあります。(苦笑)
「今月も連勤か~」なんて声もよく聞きますが、実際のところ・・・この「連勤」というのは、会社に強制されているわけではなく、自分があえて続けて乗務することを選ぶ働き方です。

つまり、連勤も連休も会社の「出番の時に乗れる車が有るか次第」と「自分の申告次第」っていう事になります。
しっかり纏めて休みたい人はまとめて乗務する「爆連勤」して「爆連休」」にしてリフレッシュです。
この自由度がタクシーという仕事の特徴でもあります。ただし、同じ「連勤」でも、隔勤と日勤ではルールの根拠がまったく違うのをご存じでしょうか?
今回は、そのちょっと不思議な考えてみようと思います。

【なぜ隔勤は13勤務まで?】

現任の乗務員の方なら、「連勤」という言葉はもう耳タコでしょう。(苦笑)
多くの会社では、1日働いて1日休む勤務形態の隔勤の連勤は最大6乗務までと決められています。

そもそも、国交省の「改善基準告示」では、隔勤の拘束時間は月284時間以内・1乗務あたり21時間以内と定められています。

単純に計算すると、284 ÷ 21 ≒ 13.5日・・・となり、理論上の最大勤務日数は13乗務です。
つまり、13勤務をすると歴日で26日、休みは週1日ペースになります。

【12勤・13勤の理由と公出の話】

多くの会社はこの13勤を上限とし、通常は11〜12勤務を基本に設定している様で、残りの1〜2日を「公休」として扱い、そこに乗務すると「公休出勤=公出」になります。

昔は公出分の給料が別払いで現金支給だった時代もありましたが、今はほとんどが給与に含まれる形です。
ちなみに自分は公出は絶対やりませんけどね(笑)(^_-)-☆

【連勤とは?】

「連勤」とは、休息時間を挟んで連続して乗務することで、現場では「爆連勤」なんて呼ばれます。

隔勤の場合、この連勤の上限は国のルールで決まっていて、国交省の「改善基準告示」により最大6連勤までと定められています。

つまり、7連勤を申し出ても会社から「それは無理です」と止められる仕組みです(笑)。とはいえ、これは会社に強制されるのではなく、「自分が何日まで連勤したいか」を申告して組むものです。
逆に「この週は休みをまとめて取りたい」と言えば、それも可能です。
この柔軟さが、他業種にはないタクシー業界の魅力でもあります。

【では日勤の連勤は?】

一方、日勤(昼勤・ナイト)については、改善基準告示に連勤の制限が明記されていません
では、どうやって決めているのかというと・・・ここは労働基準法+36協定で、会社ごとに決まります。

36協定とは、会社と労働者が「時間外・休日労働の限度」を話し合って決めるルールで、つまり、

日勤の連勤数は「会社ごとに労使で取り決めた範囲で自由」っていう事になります。

【隔勤6連勤 vs 日勤12連勤】

おおまかに言えば、隔勤は6連勤まで、日勤はその倍の12連勤前後までOKとしている会社が多いようです。

つまり、

  • 隔勤のルール → 国の「改善基準告示」
  • 日勤のルール → 会社と労使の「36協定」

同じ「連勤」でも、根拠が全く違うというわけです。・・・なんか不思議ですよね(笑)(^_-)-☆

【纏めると】

隔勤の連勤は国のルール(改善基準告示)で、日勤の連勤は会社ごとの取り決め(36協定)ということになります

どちらも現場では当たり前に使われていますが、実はまったく別の仕組みで成り立っています。

しかも、「連勤」も「連休」も会社が強制するわけではなく、自分の働き方次第で組めるのがタクシーの魅力っていう事になります。
稼ぐも良し、休むも良し・・・・自由なようでいてルールに守られている・・・それがタクシー乗務員の働き方なんです。👍

*因みに、画像は大阪の「ワンコイン八尾」の出番表です。