札幌で60年ぶりに復活した「冬季割増」・・・・なぜ深夜割増しを加え4割増しに見えてしまうのか

タクシー料金

今回は「札幌で60年ぶりに復活した「冬季割増」・・・・なぜ深夜割増しを加え4割増しに見えてしまうのか」を書こうと思います。

とりま、2025年冬、札幌のタクシー運賃が改定されました。 それと同時に話題になったのが、60年ぶりに認められた「冬季割増運賃=2割増」です。(苦笑)😱

ここで多くの人が、そして正直に言えば自分も最初に抱いた疑問があります。それは、深夜割増が2割、冬季割増も2割って事は、深夜+冬季で「4割増し」になるんじゃネ?・・・・この疑問、決して突飛なものではありません。 むしろ、そう考える方が自然で草。

【なぜ4割増しに見えるのか】

札幌・小樽地区の改定後の普通車運賃は、

  • 初乗り:1.05km 600円
  • 加算:272mごとに100円

そして、

  • 深夜割増⇒2割増
  • 冬季割増(12月10日〜3月26日)⇒2割増

と説明されています。

この情報だけを見ると、2割 + 2割 = 4割増しと理解する人が出るのは、ごくごく普通のことです。 SNSなどで「深夜は4割増しになるの?」という声が出るのも無理はありません。

【結論・・・・4割増しにはならない】

先に結論を書きます。深夜割増と冬季割増は併用されません。・・・・ 同時に条件を満たした場合でも、

いずれか高い割増率のみが適用されます。

つまり、

  • 深夜+冬季 → 最大でも2割増

です。

では、なぜそう言い切れるのか。 ここからが本題です。

【答えは「20年以上前の通達」にあった】

この疑問を解消するため、 自分は国交省資料、地方運輸局のPDF、報道資料、運賃表を片っ端からパトロールしました。

・・・・・が、

どこにも「併用しない」とは分かりやすく書いてはいません。(笑)

そこでようやく辿り着いたのが、次の文書です。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001769795.pdf

・・・・該当分は別画像で赤枠で囲っています。

国自旅第100号(平成13年10月26日付)

正式名は 「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可の処理方針について」

正直に言うと、 ここに行き着くまで相当苦労しました。(笑)

この文書は一般利用者向けではなく、 地方運輸局や事業者向けの「運賃認可の内部ルール」に近い位置づけだからです。🤷‍♀️

【問題の一文と言うと】

国自旅第100号には、次のような記載があります。

距離制運賃の割増について、 2以上の割増条件に該当する場合は いずれか高い率を適用し、割増の重複はできないものとする。

これが、

  • 深夜割増
  • 冬季割増

重ならない制度上の根拠です。

つまり、4割増しになるのでは?という疑問は、 制度を知らなければ当然出てくる誤解だった、というわけです。

【20年以上前の制度は正しい、しかし説明が足りない】

ここで重要なのは、

  • 制度として併用不可なのは事実
  • その根拠も正式な通達にある

という点です。

一方で、

  • その通達は20年以上前
  • 一般利用者が簡単に辿り着けない
  • 今回の運賃改定資料や報道では一切触れられていない

この状態で、「誤解する方が悪い」とは、とても言えなくて草。

【60年ぶりの冬季割増だからこそ、説明すべきだったのでは?】

今回の札幌の冬季割増は、

  • 60年ぶり
  • 運賃改定と同時
  • メディア露出も多い

という、極めて注目度の高い制度変更でした。だからこそ、本来は、深夜割増と冬季割増が同時に該当する場合、 制度上、いずれか一方のみを適用します。この一文を、運賃表・プレスリリース・行政説明資料のどこかに明記すべきだったと思います。

【国交省のご都合主義に見えてしまう理由】

結果として、

  • 「4割増しになるのでは?」
  • 「タクシー会社の収益確保のため?」
  • 「制度が分かりにくすぎる」

という印象を生んでしまいました。

しかし実態は、制度そのものと言うより、 説明不足が不信感を生んでいるんじゃネ・・・・

これに尽きます。

【まとめ】

深夜割増+冬季割増で4割増しにはならない

  • 根拠は「国自旅第100号(平成13年)」という通達
  • ただし一般利用者には極めて分かりにくい
  • 今回の改定では説明が圧倒的に不足していた

制度は合法で妥当ですが しかし、20年以上前の通達なので周知の仕方は不十分です。

60年ぶりの制度復活だからこそ、 もう一歩、丁寧な説明が必要だったのではないでしょうか?。

🤷‍♀️😱🚕🚕🚕🚕