とりま、今回は「自転車にも青切符が導入される」というニュースについて、タクシー乗務員の立場から考えてみたいと思います。
令和6年(2024年)に道路交通法が改正され、これまで「注意」で済んでいた自転車の違反行為にも、いよいよ「青切符」で反則金を科す仕組みが導入されることになりました。
この改正は、長年現場で運転してきた身としても「やっと来たか‐〜」という気持ちと、「本当にうまく運用できるのか?」という複雑な思いが入り混じります。
【平成27年の改正から始まった「自転車厳罰化」】
自転車の取り締まりが本格化したのは、今から10年前の平成27年(2015年)6月1日。
この時、危険運転を繰り返す人に「自転車運転者講習」が義務づけられるようになりました。対象は14歳以上で、3年以内に2回以上の違反や事故を起こした場合、講習を受けなければなりません。
これに従わなければ5万円以下の罰金。・・・・つまり、「子どもだから」で済まなくなったのがこの改正でした。
【酒気帯び運転は「見逃されていた」時代が終わる】
これまでは、酒に酔ってフラフラ運転する「酒酔い運転」は罰則対象でしたが、軽度の「酒気帯び運転」は実質的に取り締まりの対象外でした。
今回の改正で、この「抜け道」”がなくなり、気帯びでも懲役・罰金の対象となり、「自動車の飲んだら乗るな!」は自転車にも完全に適用される時代です。
タクシーの現場でも、夜間に飲酒後の自転車がフラフラ走っている光景は日常茶飯事(苦笑)。正直、あれが一時帝違反・一通の逆走・右側通行などと共に一番ヒヤッとします。
やっと法が追いついたという印象です。
【令和6年改正で新設された「ながらスマホ」罰則】
スマホを見ながらの運転、いわゆる「ながらスマホ」。これも2024年11月から正式に罰則が強化されました。
- 通常のながら運転 → 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 危険を生じさせた場合 → 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
交差点でスマホを見ながら突っ込んでくる自転車、こちらがどれだけ気をつけても防げません。
「自転車だから大丈夫」と思っている人が多いですが、2トンの車と接触すれば命に関わります。
この改正は本当に必要だったと思います。
【そして、いよいよ「青切符」導入へ】
今回の改正で最も注目すべきは、自転車にも反則金制度(青切符)が導入されることです。
これまでは「注意」や「講習命令」で終わることが多かった違反も、16歳以上を対象に青切符で即反則金を科すことができるようになります。
対象となる違反はおよそ113種類。前記した信号無視や一時停止無視、右側通行、スマホ操作、傘差し運転など、現場でよく見かける行為がほぼカバーされています。
施行は法律の公布(令和6年5月24日)から2年以内とされていますので、早ければ2025年中にも実際の運用が始まります。・・・実際は自転車での青切符制度は、2026年4月1日から施行されます。
【現場乗務員の実感:正直、これは歓迎です】
長年ハンドルを握っていて思うのは、「自転車のマナーの悪化」。信号無視・逆走・イヤホン・スマホ・無灯火・右側通行・・・・夜の繁華街なんて特に酷い。(苦笑)
それでいて、事故を起こしても「軽い扱い」で終わるのが現実でした。
タクシーにとって、自転車との接触事故は非常に厄介です。こちらがいくら安全運転していても、「自転車が急に出てきた」は通用しません。だからこそ、今回の青切符導入は、交通のプロとしても大歓迎です。
取り締まりの強化で少しでも秩序が戻れば、現場の安全度は確実に上がります。
【ただし、運用には課題も】
とはいえ、問題は「どうやって取り締まるのか?」。
警察官の数も限られている中で、すべての違反をカバーするのは現実的に難しいもが現状です。
結局、都市部や繁華街中心になり、地方では「形だけ」の制度になりかねません。
また、「高校生が青切符を切られる」ようなケースが増えると、社会的議論も起きるでしょう。
【纏めると、自転車も「運転者」という意識を持つ時代に】
自転車は「歩行者寄り」でも「車寄り」でもなく、道交法で定めらたれっきとした「車両」。
免許が要らない分、自己責任でルールを守るしかありません。
タクシーの現場で働く者としては、この改正を機に「自転車も同じ交通の一員」という意識が広まってほしいと思います。
ながらスマホも飲酒運転も、もう「軽い違反」では済まません。
「自転車のマナー改革」こそ、今の交通社会に一番必要なことだと感じています。
【タクシ乗務員としてひとこと】
夜間に酒気帯びで蛇行する自転車、信号を無視して飛び出す若者。
こちらがブレーキを踏んでも間に合わない瞬間があります。今回の改正は、そんな「危ない現場」を少しでも減らすための一歩です。
ルールが厳しくなるのは悪いことではありません。
むしろ自転車を乗る人の命を守るための青切符として、歓迎すべきだと思いますが?。
因みに、違反となる行為は113種類あるそうで中でも「泥はね運転」、「乗車積載方法違反」など聞きなれない違反が有るそうで、この「乗車積載方法違反」は積載重ではなく、よく見るハンドルにコンビニの袋などを掛けて運転する行為です(苦笑)
又、これらの自転車の違反は自動車の免許とはリンクしないので自転車で切符を切られても・・・・セーフ(苦笑)😊👌

