今回は「ハイヤーと都市型ハイヤーの営業区域はタクシーと同じ?・・・・神奈川と静岡を例に分かる『境界線』の話』を書こうと思います。

タクシー

とりま、ハイヤーの営業区域って「都道府県単位」だと思っていませんか?…知らんけど(笑)
実はそうじゃないんです。タクシーと同じく都市型ハイヤーは営業所所在地を基準にした「交通圏」、その他のハイヤーは「市域」で決められています。
たとえば、横浜のその他のハイヤ―が箱根まで迎えに行って静岡まで送るのはOKですが、でも静岡で客を乗せて神奈川へ戻るのは違法になります。
現場でこのルールを誤解している人、意外と多い様です。(苦笑)
今回は、タクシー乗務員の目線も交えながら、ハイヤーと都市型ハイヤーの営業区域を整理してみたいと思います。

【営業区域とは何か】

タクシーの営業区域とは、「どこからどこまで営業していいか」という国交省が定めた「縄張」のことで、道路運送法第20条で定められていて、原則として区域外での営業はNGです。
発地または着地のどちらか一方でも営業区域内ならOKですがでも両方とも区域外だったら即アウト。・・・・つまり「どこで乗せ、どこで降ろすか」が勝負なんです。

💬 〈現場では〉

「え、静岡まで行ったんだから帰りに客を拾たっていいでしょ?」って新人さんが言うけど、それ、完全にアウト。帰りは「回送」が原則です、もったいないけど。(笑)

こうした誤解が、ベテランでもたまに出るんですよね。

【タクシーとハイヤー・都市型ハイヤーの違い】

タクシーは流し営業や駅乗り場で待機できますが、ハイヤーは完全予約制です。つまり、「お迎えにあがる」ことしかできません。
都市型ハイヤーは、都市部限定でタクシーに近い運用を認められたハイヤー版の新制度です。
制度上は、営業区域のルールはタクシーと全く同じで。発地か着地が営業区域内ならOK。そうでなければNGです。(苦笑)

〈皮肉を言うと😱

名前は「都市型」って言うけど、やってることは結局「タクシー型」で、「別の仕組み作ったぞ!」って言いたかっただけに見えるのは気のせいですかね〜。

【「都道府県が営業区域」という誤解】

「ハイヤーは都道府県単位で営業できる」と思っている人が結構いますが、でも実際は違います。
営業区域は国交省が指定する「交通圏」や「市域」で分かれていて、都道府県全体ではありません。
たとえば神奈川県なら、京浜・湘南・小田原など複数の区域に分かれています。
同じ県でもハイヤ―でも営業できないエリアがあるんです。

【ハイヤーの場合】

ハイヤーはタクシーと異なり、事前の予約・契約によってのみ運行が認められる完全予約制の営業形態です。
そのため、道でお客を拾う「流し営業」は一切できません。

このハイヤー営業で最も重要なのは「契約をどこで受けたのか?」という点で、つまり契約地=運送引受地です。
法律上、営業区域内で契約を結んでいれば、たとえ実際の乗車場所や目的地が他県であっても問題はありません。

たとえばこんなケース

横浜市中区に本社を構えるハイヤー会社が、ある企業の役員から「明日、箱根の別荘まで迎えに来て、そのまま静岡駅まで送ってほしい」という依頼を受けたとします。

この場合、依頼(=契約)は横浜の営業所で正式に受けています。したがって「運送引受けの契約地」は営業区域内=京浜交通圏です。

その後、ハイヤー車両が箱根まで迎えに行き、客乗せて静岡駅まで運行しても、契約の成立地が自社の営業区域内であるため、法律上は適法な運行です。

つまり、ハイヤーは「どこでお客を乗せたか」よりも、「どこで契約を結んだか」が判断基準になります。

タクシーとの違い

同じようなケースで、中区のタクシーが箱根で客乗せて静岡へ送った場合は違法になります。
タクシーは「乗車地が営業区域内であること」が絶対条件だからです。しかしハイヤーは「契約地が営業区域内であればOK」なので、横浜の会社が受注した時点で、箱根発静岡行きの仕事も法的に認められるのです。

💬 現場の感覚で言えば・・・・

横浜で予約をもらっていれば、箱根まで迎えに行って静岡に送るのもOK。でも箱根でついでに誰か乗せたら即アウトです。結局、契約書の一枚があるかどうかが合法・違法の分かれ目なんだすよね~。

地味なルールですが、ここを間違えると営業停止なんてこともあります。

【都市型ハイヤーと営業区域の今後】

都市型ハイヤーは、インバウンド需要やVIP送迎に対応するために生まれた制度です。ただし、営業区域の考え方はタクシーと変わりません。
自由に他県へ乗り入れできるような仕組みではないんです。岡山などでは例外的に県全域を営業区域にしているケースもありますが、全国的にはまだごく一部の様です。
今後の拡大を期待する声もありますが、現実的には「区域緩和より法令遵守」が優先です。

都市型ハイヤーって、名前ほど自由じゃないんでなく、「都市型」どころか、「区域型」って言った方が正しい気がします。

【纏めると】

営業区域の理解を誤ると、知らないうちに「違法営業」になってしまうのがこの業界の怖いところ。😱
ハイヤーも都市型ハイヤーもタクシーも、「発地・着地どちらかが営業区域内」という原則を守るのが大前提です。
横浜から箱根・静岡へ送るのはOKでも、ハイヤーは静岡で拾って神奈川へ戻るのはNG。
現場ではつい「ついでに乗せちゃおうか」と思いがちですが、そのついでにが命取り。(苦笑)

💬 〈締めの一言〉

法律ってやつは、実に融通が利かないものですが、でも、免許と営業を守るためには、結局守るしかないんですよね~🙂