今回は「トランク半開きのタクシーは合法なのか?現場目線で整理してみた」を書こうと思います。
とりま、乗務して街中を走っていると、トランクを半開きにしたまま走行しているタクシーを見かけることが結構あります。
とくにホテル周辺や空港路線では、スーツケースを積んだタクシーではおなじみの光景でジュさす。🚕
一見すると「危なくないのか」、「そもそも違法では?」と感じる人も多いのではないのでしょうか?
今回は、タクシー現場の実情と法律の両面から、「トランク半開き走行」は本当に問題ないのかを整理してみようと思います。
【タクシー乗務で避けられない荷物問題】
タクシーに乗務していると、スーツケースを持った客の乗車は日常茶飯事です。横浜エリアでは流しで拾うこともありますが、体感的にはホテルからの利用が多い印象があります。
荷物の大きさや個数、さらには乗車人数によっては、トランクに収まりきらないケースも少なくありません。(笑)。その場合、車内に荷物を移すか、トランクを完全に閉められない状態で積むか、判断を迫られます。
【3人乗車と荷物配置の現実】
3人で乗車する場合、助手席に1人、後部座席に2人という配置が多く見られます。その際スーツケースを持っていると、荷物を助手席に置き、後部座席に3人乗ってもらうケースもあります。
ただし、スーツケースが大型だったり複数あったりすると、車内では対応できず、どうしてもトランク頼みになる場面も出てきます。乗客の人数に関係なく、「荷物の量と大きさ」が判断基準になるのが現場の実情です。
【トランク半開き走行は違法なのか】
結構な割合で、スーケースの数が多くてトランクが閉まりきらずにゴムベルトなどでトランクを括って走行している場面を見た事が有る方もいると思います。
このとタンクを閉めずに半開きの状態で走行する事は法的にどうなんでしょう?・・・結論から言えば、一定の条件を満たしていれば合法とされています。
道路交通法施行令第22条では、積載物のはみ出しについて
「自動車の前後から、車体の長さの10分の1を超えてはみ出さないこと」と定められています。一般的なセダンであれば、これはおおよそ40cm以内に収まれば問題にならない計算です。
40cmという長さは意外と余裕があり、通常のスーツケース程度であれば、この基準を超えることはほとんどありません。そのため、トランクが完全に閉まらなくても、即違法とはならないのが実態です。
【本当に問題になるのは固定と安全対策】
注意すべきポイントは、トランクが開いていること自体ではなく、積載物の固定と安全対策です。
道路交通法第71条第4号では、「積載物の転落や飛散を防止するため、必要な措置を講ずること」
が義務付けられています。
つまり、トランク半開きの状態で走行し、万が一スーツケースが道路に落下すれば、「転落防止措置義務違反」に該当します。この場合、普通車で違反点数1点、反則金6,000円が科されます。
現場では、トランクを半開きにしたまま紐やベルトで固定する方法がよく使われますが、固定が甘ければ当然アウトです。
【ナンバープレートの見落としがちな落とし穴】
もう一つ注意が必要なのが、ナンバープレートの視認性です。道路運送車両法では、走行中にナンバープレートが判読できる状態であることが求められています。
トランクにナンバーが付いている車両では、荷物を積みすぎてトランクが大きく開くと、ナンバーが上向きになってしまうことがあります。この状態は、積載とは別の法令違反に該当する可能性があります。
【現場任せでいいのかという課題】
最近はジャパンタクシーやワゴンタイプの車両も増えてきましたが、今なおコンフォートやクラウンといったセダン型車両は現役です。こうした車両では、積載能力に限界があります。
法的には「条件付きでOK」でも、乗務員の腰への負担や安全面を考えると、現場判断に委ね続けるのは限界があるように感じます。大型荷物が当たり前になった今こそ、車両選択や配車の仕組みそのものを見直す時期に来ているのではないでしょうか?。
トランク半開き走行は一見グレーに見えますが、実際には法律と現場事情が交錯する、タクシー業界ならではの問題と言えそうです。
今年も1年間に渡り、拙いブログを読んで頂いて有難う御座いました。・・・・良いお年を😊

