赤信号で乗車して、即メーターを入れないのは違法か?

タクシー料金

今回は「赤信号で乗車して、即メーターを入れないのは違法か?」を書こうと思います。 

とりま、赤信号などで止まっている時、コンコンロ窓を叩かれ「いいすか?」と聞かれて乗せた乗務員の方は多いと思います。 

殆どの乗務員はメーターの乗車ボタンを押すのは信号が青になっていからだと思います。 

ここでやらかしなのが、車が青信号になってからのメーターの入れ忘れです。(苦笑)・・・自分は鶴見から東神奈川迄入れ忘れていた苦い経験が有ります。(笑) 

タクシーに乗った時「赤信号で敢えて乗務員がメーターを入れない」事を見た人も多いはずです。 

この行為は単なるサービスなのか、それとも道路運送法上問題がある行為なのでしょうか? 

要は、タクシーに乗車したのに、タクシーが赤信号で止まっているのでタクシーが料金を徴収いないのは道路運送法上どうなのか?って事です。🤷‍♀️ 

【 意図的にメーターを入れないのは違法なのか?】

 結論としては、直ちに違法とまでは言えないケースが多い様です。 

ポイントは「運賃を収受しているかどうか」で、道路運送法第10条は、受け取った運賃を後から返す「割戻し」を禁止していますが、メーターを入れていない時間はそもそも課金されていません。 

そのため、 👉 「取ってから値引き」ではなく「最初から取っていない」 という扱いになり、第10条の直接的な違反にはならない様です。 

【 そもそもメーターはいつ入れるべきものか】

 法律上、「乗車と同時に必ずメーターを入れる」という明確な規定はありません。 

ただし実務では、 👉 乗車後すみやかに運送を開始し、それに合わせてメーターを作動させる、 というのが基本的な考え方です。 

したがって、意図的に長く入れない場合は、 「適正な運賃収受か?」という別の問題が出てきます。 

【 契約は成立しているのに課金しないのは問題か】

 乗客が乗った時点で、運送契約自体は成立しています。しかし、 

  • 契約成立=即課金 
    ではなく、  
  • 運送開始=課金開始 
    と考えられています。  

そのため、信号待ちで乗車した時の短時間の未課金は直ちに違法とはなりませんが、 👉 運送しているのに課金しない状態が続くと不自然 となり、適正な業務運営の観点で問題視される可能性があります。 

【「サービス」と「恣意的操作」の境界線】 

ここが一番重要なポイントです。 

例えば、 

  • 赤信号中だけ入れない → 一般的な配慮  
  • 特定の客だけ長く入れない → 恣意的  

後者の場合、 
👉 不公平な取扱いや運賃制度の逸脱 と評価される余地があります。 

つまり、問題の本質は「メーターを入れたかどうか」ではなく、 👉 その操作が合理的か、それとも恣意的か にあると言えます。 

【纏めると】 

赤信号で客が乗車し時に即メーターを入れない行為は、道路運送法の第10条にて「一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない」の条文の、収受した運賃は未だ発生していないので、収受した運賃又は料金の割戻しに該当しないので違法ではない事になります。👌