同じ有償輸送なのに?タクシーとライドシェア、チャイルドシートの不思議な線引き

タクシーの話題

今回は「同じ有償輸送なのに?タクシーとライドシェア、チャイルドシートの不思議な線引き」を書こう思います。

とりま、チャイルドシートの着用義務は道交法71条の3第3項に規定されています。

この条文によると、自動車の運転者は、6歳未満の幼児を乗せて運転する際には、チャイルドシート(幼児用補助装置)を使用しなければならないとされています。

タクシーとライドシェア・・・・どちらも対価を払って人を目的地まで運んでもらうサービスです。利用する側からすれば、「プロが運転するかどうか」くらいの違いはあっても、基本は同じ移動手段に見えます。

ところが、6歳未満の子どもが乗るときのチャイルドシートの扱いになると、急に話がややこしくなります(苦笑)😱。同じ有償輸送なのに、片方のタクシーは例外、片方のライドシェアは義務で、何だかこの線引き、どうにもすっきりしなくて草。

【タクシーは現実的でないから例外】

まず前提として、道路交通法では6歳未満の子どもにはチャイルドシートの着用義務があります。安全を考えれば当然で、事故の衝撃は大人が思っている以上に大きく、抱っこでは守れないとも言われています。

しかしタクシーは例外です。理由は至ってシンプルで、「不特定多数が利用するから」です。年齢も体格もばらばらな子どもに対応するチャイルドシートを常に積んでおくのは現実的ではない、という判断です。確かに、トランクに何種類ものシートを用意して走れと言われたら、無理があるのも分かります。

要は、安全よりも現実的な運用を優先した結果の例外というわけです。

【ライドシェアはなぜ義務?】

ではライドシェアはどうでしょう?。有償で人を運ぶという点ではタクシーと同じです。「タクシー不足を補う存在」と説明されることもあります。

ところが、ライドシェアではチャイルドシートは原則として義務になります。理由は、使っている車が白ナンバーの自家用車だからです。

道路交通法は、「何の目的で走っているか」よりも「どんな車両か」を基準にします。営業車両(緑ナンバー)なら例外、自家用車(白ナンバー)なら義務。この区分がそのまま適用されます。

タクシーの代わりと言われながら、タクシーと同じ扱いにはならない。このあたりで、少し首をかしげてしまいます。

【法律はきれいに縦割り】

この違いは、制度がいい加減だからというより、むしろきちんと縦割りだから生まれています。
運送事業を定める法律と、交通ルールを定める法律は別物です。それぞれがそれぞれの理屈で動いています。

結果として、・運送の性格はタクシーに近い・でも車両区分は自家用車。だから交通ルールは一般車扱い。

理屈としては筋が通っていますが、ただ、利用者目線では「同じ対価を払って乗る車なのに?」という疑問が残ります。

【安全は大事、でも線引きは?】

もちろん、安全を軽視すべきではなく、ライドシェアでもチャイルドシートはあった方がいいに決まっています。

ただ、タクシーでは「現実的でない」として例外にしているものが、ライドシェアでは「自家用車だから」で義務になる・・・この整理が本当に合理的なのか、考えさせられます。

もし安全を最優先にするなら、タクシーも原則義務にするという考え方もあるでしょうし、逆に、運用の現実を重視するなら、ライドシェアにも一定の例外を認めるという方向もあるはずです。

どちらにも振り切らず、区分だけで分けているように見えるところに、少し違和感を感じてしまいます。

【おわりに】

タクシーとライドシェアは、似ているようで法律上は別の存在です。その違いが今回の、チャイルドシートという具体的な問題でくっきり表れています。

制度としての整合性・安全の確保・現実的な運用、この三つを同時に満たすのは簡単ではありません。ただ、「有償で人を運ぶ」という本質が同じである以上、もう少し分かりやすい整理があってもいいのではないか、と思ってしまいます。

小さな座席ひとつの話ですが、チャイルドシートは日本の移動制度の複雑さが詰まっているように感じます😱。