多くのドライバーが勘違いしている交通違反の「3か月ルール」

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今回は「多くのドライバーが勘違いしている交通違反の「3か月ルール」」を書こうと思います。 

とりま、車を運転している人と交通違反の話になると、よく出てくるのが「点数は1年経てば0に戻る」という話です。これは多くのドライバーが知っていると思います。 

最後の違反から1年間、無事故無違反であれば累積点数は0に戻るという制度ですね。 

ところが、その後の話になると意外と誤解している人が多いと感じます。自分も周囲のタクシー乗務員と話していると、かなりの確率で次のような話を聞きます。 

点数が0に戻っているなら、違反しても3か月以内の違反は点数が付かないんでしょう?」 

実はこれは、制度の理解としては少し違います。 

【2年以上無違反のドライバーの特例】 

交通違反の点数制度には、あまり知られていない特例があります。それが下に記載した 

・過去2年以上、無事故無違反のドライバーが 
・1点〜3点の軽微な違反をした場合、 

その違反のあと3か月間、無事故無違反で過ごせば、その違反の点数は累積されない扱いになる制度です。 

つまり、結果としてその違反は「点数として残らない」ことになります。 

ただし、この制度には重要な条件があります。 
それは「1年間無事故無違反のドイバー」ではなく「2年以上無事故無違反のドライバーであること」です。 

なので単に点数が0になっているだけでは、この特例は適用されません。 

【多くの人が勘違いしているポイント】 

この制度が誤解されやすい理由は、次のような理解が広まっているからです。 

「違反しても3か月以内なら点数が付かない」・・・しかし実際の制度はそういう仕組みではありません。 

正確に言うと、過去2年以上無事故無違反のドライバーが、1〜3点の軽微な違反をした場合に限り、その後3か月無違反であれば、その違反の点数が累積されない扱いになる 

という制度です。 

つまり、誰にでも適用されるわけではなく、長期間無違反(2年)のドライバーに対する特例です。 

【具体的な例】 

例えば、2年以上無事故無違反で運転してきたドライバーが、6月1日にスピード違反で2点の違反をしたとします。 

その後、9月1日まで無事故無違反で運転した場合、この2点は累積点数として残りません。 

しかし、7月10日に一時停止違反などをしてしまった場合は、3か月無違反の条件が崩れるため、6月1日の2点も含めて普通に一時停止違反の2点を含めた4点が累積されることになります。 

【制度は意外と誤解されている】 

運転免許の点数制度は、多くのドライバーが知っているようでいて、細かい部分になると意外と誤解されていることが多いと感じます。 

特に今回のような「3か月ルール」は、人づての話で広まりやすく、本来の制度とは少し違った形で理解されていることも少なくありません。 

少なくとも「3か月以内なら大丈夫」と思ってしまうのは、制度の理解としては少し危ないと言えるでしょう。😱 

特に運転を職業にしている職業ダライバーのタクシー乗務員は点数≓命(笑) 

話だけで?な人は以下の警視庁のサイトで確認をどうぞ

点数計算の優遇 警視庁